登録要件
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知的財産を保護するための権利、すなわち知権(チケン)を得るためには、出願した対象が登録要件を整えている必要があります。
商標権も同様です。ただし、特許や実用新案のように、新規性や進歩性などの要件は必要ありません。それは新しく生まれたアイデア等を保護するわけではないからです。
それでは、主な商標の登録要件を以下に解説します。
・最先に出願したものであること
同一の商標だとしても、一番早く出願したものを優先するということです。先願主義ですね。
・公共の利益を維持できる商標であり、他人の商品などと出所の混同を生じるなど、この他人の利益を不当に害するものではないこと
地図に記載された〒(郵便局)などのような公的機関を表すものや、広く認知されたものはダメです。
・商品やサービスに使用する標語であること
香りや音色が特定の業者のものでも、これらは認められません。
・自分の商品やサービスと、他人のそれらとを区別することができるものであること
商品である“みかん”に「愛媛」や「和歌山」などの登録を受けることは不可能です。
よく理解しておきましょう!