書面出願
商標登録の出願方法は以下の2種類になります。
・書面による出願 ・パソコンによるオンライン出願
ここでは書面による出願について解説します。
まず、書面出願は、特許庁の窓口に直接出願する方法と、郵送による出願があります。
特許庁に出願する場合は、持参する「願書」をコピーしておきましょう。提出時に受け取りの証拠として、受領印を押してくれますが、これはコピーの方の適当な場所に押してもらいます。なお、コピーの願書には、「控」とあらかじめ記載しておきましょう。
特許庁に直接出願できる人は都内に住んでいる方など非常に限られると思いますので、書面出願は郵送による出願がメインになってくると思います。
郵送による出願の場合は、郵便局で簡易書留の手続きをします。なぜかというと、後でトラブルにならないように、発送日を証明する書類が必要になるからです。というのも、これらの知的財産に対する権利は日付に早い順に権利が発生するので、万が一、同一の商標を出願した時は、出願日の早い方が有利となります。書留の日付が出願日とみなされるのです。
郵便局では「書留・配達記録郵便物受領証(お客様控)」を渡されますが、これが出願日の証明になりますから、なくさないように保管しておきましょう。
【郵送先住所】
〒100−8915
東京都千代田区霞が関3−4−3 特許庁長官殿
郵送する封筒には忘れずに「出願書類在中」と記載しておきましょう。
書類を出してから2、3週間すると、「財団法人工業所有権電子情報化センター」から電子化手数料支払いのための払込み用紙が届くはずです。
これは、願書を電子情報化(特許庁のパソコンに取り込む)するための手数料で、
電子化手数料:基本手数料:1,200円 +(700円×書類の枚数)
となります。
支払は、特許印紙ではなく、現金で行います。
運営者情報
当サイトはリンクフリーです。
相互リンクは、主に当サイトと関連する内容がある
サイト様を募集させていただいております。
以下にあげるような内容のサイトはお断りします。
・アダルト関連の記事を扱うサイトさま
・誹謗中傷を主としたサイト
・著作権侵害の恐れがあるサイト
【お問い合わせ】
「商標登録出願は自分で出来る!」
bring_up31@yahoo.co.jp
【免責事項】
出来る限り最新の正確な情報を掲載する努力をしておりますが、専門家でない管理人が個人で作成したものです。
当サイトの内容によって生じるいかなる損害においても当方は責任を負いかねますので、ご了承ください。