商標登録の費用

商標登録に掛かる費用は、大きく分けて以下の3点です。
1.出願手数料 2.電子化手数料 3.設定登録料


1.出願手数料
出願手数料は、商標登録の出願に際して発生する費用で、基本手数料と、区分数に応じてかかる手数料の二つに分かれます。
出願手数料:基本手数料3,400円 +(8,600円×区分の数)
となります。

出願区分数
【免責事項】
印紙代
1区分
12,000円
2区分
20,600円
3区分
29,200円
4区分
37,800円
5区分
39,600円


2.電子化手数料
まず、商標登録の出願には、「パソコン出願」と「書面出願」の2種類の出願方法が可能です。現在は、パソコン出願が主流になっていますが、パソコンが分からない、出来ないという人は、書面による出願も可能です。出願の届け出場所や方法は別項で詳しく解説するとして、ここで重要になるのが、書面出願時に発生する「電子化手数料」です。

この電子化手数料とは、特許庁のコンピューターに送られてきた書類の内容を電子データにして、登録するために必要な費用とされています。出願手数料と同様に、基本手数料と書類の枚数に応じてかかる手数料の二つに分かれます。

電子化手数料:基本手数料:1,200円 +(700円×書類の枚数)
となります。


3.設定登録料
出願区分数
印紙代(10年分)
印紙代(5年分)
1区分
37,600円
21,900円
2区分
75,200円
43,800円
3区分
112,800円
65,700円
4区分
150,400円
87,600円
5区分
188,000円
109,500円

設定登録料とは、商標権の権利を発生されるために必要な費用です。
言いかえれば、この登録料を支払いさえすれば、出願した商標の権利は出願した人のものになります。
登録査定後、30日以内に納付しなければなりません。これを怠れば、商標権は発生しないことになります。
商標権の設定登録料は、別項の「願書」に記載される「指定商品または指定役務の区分の数」によって変わります。
1区分当たり37,600円の設定登録料がかかりますから、以下のような公式になります。

全納設定登録料:37,600円×(指定商品または指定役務の区分の数)
となります。
また、分納制度を利用すれば、商標権の10年の存続期間のうち前後5年ずつに分けて、設定登録の時に前半の5年間分だけ支払うことができます。ただし、以下のように、一括払いと比べると、非常に割高になることをよく確認してください。

分納設定登録料:21,900円×(指定商品または指定役務の区分の数)
となります。
仮に、5年を超えて商標を使用したいときには、後半の5年分を払いますから、割高な金額は決して少ないものではないと思います。

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