商標登録は特許庁へ
商標登録は、特許庁が、商標権を認めるために行う行政処分のことを指します。そして、特許庁から商標権を認められた商標を「登録商標」と言います。
私が初めて商標登録の出願をして、約9ヶ月後に、特許庁から私が出願していた商標に対して商標権が認められ、「商標登録証」が届きました。
日本の商標(商いに使用しないので正確ではありませんが…)とでも言うべき菊紋の下に「商標登録証」とあり、その下に英語で
(CERTIFICATE OF TRADEMARK REGISTRATION)
と書かれていて、その下にこの商標固有の登録番号と
商標(THE MARK)の字とともに、私の商標が記載されていました。
特許庁から、この「商標登録証」が届いて初めて、自分が求めていた商標権を得たのだと実感しました。
私の名前とともに、特許庁長官の名前と、大きめの朱印が押されているのをまじまじと見るにつけ、なんとなく、感動が押し寄せてきたのを覚えています。
なんにせよ、商標というものは、それを活かせて初めて、意味をなすと思います。大企業のように溢れるほどお金があって、弁理士さんなどにバンバンお金を払えるなら、確実で、かつスピーディーですが、私たち個人で商いをしている人間に、その費用はばかになりません。
本当に商標権を望む商標の価値をよく見定めてから、出願の手続きを踏まれることをおススメします。
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