作成方法
商標登録用の願書には、特許庁が定めた様式があります。こちらのPDFファイルから印刷できますのでご活用下さい。
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[願書の書き方]
1.【整理番号】の欄は、【提出日】が例えば、「平成20年2月2日」で、その日の一番目の出願の場合には、「H200202-1」と記載します。平成20年12月12日なら「H201212-1」。
2.商標は、商標記載欄に記載します。記載欄は8cm×8cmです。特別な場合は、15cm×15cmでも可能です。
3.商標は、願書に直接記載する場合、「□」のような枠線を用意して、その中に記載します。
4.別用紙を用意して、商標を記載する場合は、1.の「記載欄」と同じ大きさの紙を用意します。ただし、2.のように、枠線「□」は記載してはいけません。この場合は、願書の各記載事項が完全に見える状態で、全面を貼り付けてください。
5.立体的形状をした「立体商標」の場合は、その形状が分かるように、角度の異なる二方向以上の図を記載する必要があります。各図は、15cm×15cmを超えてはいけないので、注意してください。この場合、【商標登録を受けようとする商標】直下に【立体商標】と記載して下さい。
6.【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】の欄は、商標法施行令別表を参考にして、よく確認の上、記載します。
7. (【識別番号】)の欄は、初めての出願の場合は記載する必要はありません。
8.【住所又は居所】の欄は、住民票に記載されたものを書きます。
9.【氏名又は名称】の欄は、個人の場合は、戸籍にある氏名を記載し、その横に押印します。朱肉を使うタイプのハンコであれば、大丈夫ですが、シャチハタは不可です。
10.【電話番号】の欄は出願人の電話番号かFAX番号を記載します。特許庁からの連絡がある場合があります。私の場合は、【指定商品(指定役務)】の欄を、特許庁担当職員の職権による変更の通知連絡がありました。びっくりしました;
11.(【手数料の表示】)・(【予納台帳番号】)・(【納付金額】)の欄は、手数料を特許印紙を貼って納付する場合は記載する必要はありません。
出願手数料{基本手数料3,400円+(8,600円×区分の数)}は、【書類名】の上部の余白部分に「特許印紙」で貼ります。
その直下と【書類名】の間部分に( )を付けて金額を記載します。
(当時は基本手数料6,000円+(15,000円×区分の数)でした。
私の場合は、区分が一つでしたから、(21,000円)と記載しました。
出願手数料が安くなっているので羨ましいですね。)
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