商標登録料納付書

登録査定の書類が届いたら、いよいよ商標登録料を納付しましょう。
登録査定の書類に(登録料の納付手続きについて)という注意書きが同封されていると思います。
これには、「商標登録料納付書」の様式見本が記載されていますので、これを参考にしながらワードなどで書類を作ります。

- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - (様式見本)- - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
【書類名】
(【提出日】
【あて先】
【出願番号】
【商品及び役務の区分の数】
【商標登録出願人】
【氏名又は名称】
【納付者】
(【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【納付の表示】
【登録料の表示】
【予納台帳番号】
【納付番号】
【納付金額】

商標権の設定登録料は
設定登録料:37,600円×(指定商品または指定役務の区分の数)
となります。
書類の書き方や、※特許印紙の貼り方、( )を使った金額の書き方等は、(【識別番号】)を届いたハガキに記載されたものと相違ないように記載すること以外には
出願書類作成>作成方法>[願書の書き方]
とほぼ同じなのでここでは省略しますが、分納制度を利用する場合には、注意が必要です。

分納設定登録料:21,900円×(指定商品または指定役務の区分の数)
分納制度は、前半5年分と後半5年分を支払います。ただ、分納の場合は、全納と金額が違うだけでなく、後半5年分を支払う場合の商標登録料納付書の書き方が多少異なります。

前半分でしようする(全納の場合と同じ)商標登録料納付書を見て下さい。
【出願番号】の欄を【商標登録番号】に、【商標登録出願人】を【商標権者】に変更する必要があります。
その上で、各記載欄に記載していきましょう。

これから何年も先の話ではありますが、頭の片隅にでも置いといて下さい。
以上、不備がないことを確認したら、早速、郵便局へ支払いに行きましょう!

※登録料の支払方法は、電子現金納付、現金納付などがありますが、当サイトでは、特許印紙による支払のみを扱っています。

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「商標登録出願は自分で出来る!」
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